失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
10ヶ月の雇用保険被保険者期間ということでお答えします。
妊娠、出産、子育てで受給期間延長の場合は「特定理由離職者」に該当しますから6ヶ月以上雇用保険期間があれば受給資格を得ると思います。
念のため一度HWに確認してください。
「補足」
今の会社で10ヶ月の期間があれば6ヶ月以上あるわけですから前の会社の事は関係ありません。
>特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか?
そうではなくて受給期間延長することが条件で「特定理由離職者」になるのです。
単に妊娠、出産で退職して延長をしなければただの自己都合退職で雇用保険期間も12ヶ月以上必要ですから受給資格はありません。
妊娠、出産、子育てで受給期間延長の場合は「特定理由離職者」に該当しますから6ヶ月以上雇用保険期間があれば受給資格を得ると思います。
念のため一度HWに確認してください。
「補足」
今の会社で10ヶ月の期間があれば6ヶ月以上あるわけですから前の会社の事は関係ありません。
>特定理由離職者として、受給延長資格はあるのでしょうか?
そうではなくて受給期間延長することが条件で「特定理由離職者」になるのです。
単に妊娠、出産で退職して延長をしなければただの自己都合退職で雇用保険期間も12ヶ月以上必要ですから受給資格はありません。
失業保険の給付制限についてです。
現在、契約社員として働いているのですが、7月末で退職します。
雇用保険には、12月~5月の間、派遣社員として勤めた期間と、6月~7月までの間、契約社員として勤めた期間加入しています。
派遣社員から契約社員へ切り替えていますが、実際に働いている職場は12月から8ヵ月間同じ職場になります。
契約社員として契約した際の雇用期間は、期間の定め有(6月1日~7月31日)となっています。
この場合、契約社員の期間満了として、給付制限期間なしで失業給付を受けることができるのでしょうか?
現在、契約社員として働いているのですが、7月末で退職します。
雇用保険には、12月~5月の間、派遣社員として勤めた期間と、6月~7月までの間、契約社員として勤めた期間加入しています。
派遣社員から契約社員へ切り替えていますが、実際に働いている職場は12月から8ヵ月間同じ職場になります。
契約社員として契約した際の雇用期間は、期間の定め有(6月1日~7月31日)となっています。
この場合、契約社員の期間満了として、給付制限期間なしで失業給付を受けることができるのでしょうか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」あることが受給資格要件です。失業給付金を受給することはできません。
退職する従業員がすぐに失業保険をもらえるようにするために会社都合で退職した、という扱いにした場合
会社としてなにかデメリットがありますか。
原発で放射線管理の仕事をしていた会社です。
この度の事故で仕事が激減し、従業員の方が、原発の仕事に未来はないので、退職したい、とうことでした。
会社としても、ますます状況は厳しい世の中、業務縮小をせざるを得ないと思っています。
できれば会社都合で辞めたことにしてほしい、失業保険をすくもらいたいので、ということでした。
会社としても、会社からお金を渡せる状況ではないので、せめてすぐに失業保険をもらえるようにしてあげたいのですが
会社都合での退職にすると、会社として後で不利になることはありますか
会社としてなにかデメリットがありますか。
原発で放射線管理の仕事をしていた会社です。
この度の事故で仕事が激減し、従業員の方が、原発の仕事に未来はないので、退職したい、とうことでした。
会社としても、ますます状況は厳しい世の中、業務縮小をせざるを得ないと思っています。
できれば会社都合で辞めたことにしてほしい、失業保険をすくもらいたいので、ということでした。
会社としても、会社からお金を渡せる状況ではないので、せめてすぐに失業保険をもらえるようにしてあげたいのですが
会社都合での退職にすると、会社として後で不利になることはありますか
あります。雇用対策の意味で、新規の雇用に付いて各種の助成金等のプログラムがかなりあります。
大抵の助成金には「過去半年に解雇者を出していない」との条件が付きます。
解雇ではなく「勧奨退職」を選択することで、離職者は雇用保険をすぐに受給出来るはずです。
詳細は社労士さんか商工会議所にお尋ねください。
大抵の助成金には「過去半年に解雇者を出していない」との条件が付きます。
解雇ではなく「勧奨退職」を選択することで、離職者は雇用保険をすぐに受給出来るはずです。
詳細は社労士さんか商工会議所にお尋ねください。
さらなる失業保険に関しての質問です。
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
役員期間が雇用保険の対象にならないだけです。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
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