離職票について相談です。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?

是非お力添え下さい。

補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
転職には離職票は要らないはず。雇用保険をもらうなら手続きで必要。次の仕事を辞めたときにハローワークで今の仕事で雇用保険に加入したと証明する必要があるときもある。今の会社、雇用保険に入ってねんじゃねーの?だから離職票を発行できねーのかもよ?
損害賠償、慰謝料の請求について。
21才女性です。

半年程前に、職場の上司(男性、Aとします)から
嫌がらせを受けました。


店長に電話で相談したところ、Aと店長で話し本人も事実であると認めてその日付でAは退職になりました。
(後日知ったのですが、彼に退職金300万円が出たとのことです。)

その時は私もすぐに辞めたかったのですが、変な噂になるのが怖いので思い留まりました。

この出来事以来、仕事にも支障が出て、徐々に体調不良になり、今年2月に退職しました。

私は当時、新卒の新入社員だったので、
これが社会なんだと思い、しばらく頑張りました。
最低でも1、2年はその会社で働きたかったのですが、体調がなかなか回復せず、周囲に迷惑をかけていると思い、入社10カ月で退職しました。

規則として、入社1年以上でないと失業保険が貰えないことは知っていたので4月まで働いて、できれば失業保険を頂きたかったです。
(未だに次の就職先は見つかりません。)

先日、役所の無料法律相談で、民事も刑事も両方から責めることができると言われました。
(法テラスにも電話しましたが、大まかな内容を話したところ対応した男性が興味本意なだけで全く親身でなかったので切ってしまいました。がっかりしました。)

私には手持ちが全くありません。
なるべく少ない出費で解決したいと思うのですが、
ここで疑問があります。

①慰謝料に加えて失業保険分も損害賠償として併せて(上乗せして)請求できますか。

②内容証明や通知書などの書類を弁護士の方に依頼すると、着手金、相談料とでいくらくらいになりますか。

③↑また、書類作成のみということはできますか。

④相手が認めているので、示談ということもできますか。


一刻も早く解決して社会復帰したいと思ってます。
わかりにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
①請求は自由ですがそれが裁判で法的に認められるかは難しいでしょうね。

②書類作成のみなら3万~5万くらいですかね。弁護士の名前を入れるのかそれとも文章だけを考えるのかで金額に差があります。訴訟の着手金は20万~ケースバイケースです。相談料は30分5250円です。これらは実際に弁護士に聞くのが一番早いです。

③可

④それは勿論可能でしょう。ただし、あなたの要求する支払額を全額認めるかは別問題です。

とりあえず簡易裁判所で民事調停でも申し立ててみてはどうですか?それなら大金は不要ですし。しかし、相手が支払わないと意気地になれば訴訟しかありませんけどね。独学で勉強する気力があれば訴訟も自分でできますのでそこまで視野にいれた戦略を立てると良いでしょう。

【補足から】
金が無くても知識があれば自分一人で戦えます。悔しい気持ちがあるなら勉強しましょう。厳しい意見ですが無理だと思うのであればあなたの覚悟はその程度だったということです。忘れて前向きに生きていくことをお勧めします。
知り合いが4年勤めた会社を健康状態により退社することになりました、違う友人から40歳以上で退職したら失業保険が3ヶ月またずにもらえるといわれたみたいです。私それは間違ってるとおもうのですがどうでしょうか?
間違いですね。会社都合、解雇や倒産とかなら1ヵ月後にすぐ貰えますが……よくあるのが、このようなケースでも退職後1ヵ月たってようやく離職票が届きそれから手続き…結局2ヵ月後に貰える、となる場合があります。今回は体調不良で自主退社なら3ヵ月後ですかね。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。

18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。

自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。

蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。

仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
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