一年契約の契約社員で六ヶ月で辞めた知人がいます。当然、自主退職ですが、失業保険をすぐに欲しくと言ったみたいです。
そうしたら会社が手続きとってくれて失業給付金が半年前でるみたいです。こんな話本当にありますか?私は知人が嘘を言ってると思います。
そうしたら会社が手続きとってくれて失業給付金が半年前でるみたいです。こんな話本当にありますか?私は知人が嘘を言ってると思います。
>失業給付金が半年前でるみたいです⇒半年間出るの間違いでしょうか。
180日出ると言うことは全く嘘でもないと思います。ただ、その方が過去から通算して5年間雇用保険被保険者であって、年齢が30歳~45歳未満であることが条件です。
その上で会社が会社都合退職にしてくれれば受給は可能です。
その方が今の会社の前に勤めていた会社を辞めて1以内に今の会社で雇用保険に再加入したのであれば前の会社の期間も通算ができます。
180日出ると言うことは全く嘘でもないと思います。ただ、その方が過去から通算して5年間雇用保険被保険者であって、年齢が30歳~45歳未満であることが条件です。
その上で会社が会社都合退職にしてくれれば受給は可能です。
その方が今の会社の前に勤めていた会社を辞めて1以内に今の会社で雇用保険に再加入したのであれば前の会社の期間も通算ができます。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
現在、主人の扶養に入りパートで働いているのですが今年の給与所得が103万を超え130万未満になりそうです。6月まで違う職場で働き、失業保険を8万円ほどもらって8月から今の職場にいます。
そこで質問ですが所得130万円には失業保険の収入は含まれないと考えていいのでしょうか?あと、昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか?そうであれば今年12月分給与は今年の所得にはならないって事になりますよね?
説明が下手で分かりにくく申し訳ありません。ご存知の方、教えてください。
そこで質問ですが所得130万円には失業保険の収入は含まれないと考えていいのでしょうか?あと、昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか?そうであれば今年12月分給与は今年の所得にはならないって事になりますよね?
説明が下手で分かりにくく申し訳ありません。ご存知の方、教えてください。
>所得130万円には失業保険の収入は含まれないと考えていいのでしょうか?
「健康保険」において被扶養者と認められる「年間収入」の限度額は130万円未満で「失業給付金」の受給額をこれに含みます。つまり失業給付金の受給額を含めて130万円未満であることが必要です。
>昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか
今年の「収入」に算入させます。したがって今年「12月分」は来年の週となります。
「健康保険」において被扶養者と認められる「年間収入」の限度額は130万円未満で「失業給付金」の受給額をこれに含みます。つまり失業給付金の受給額を含めて130万円未満であることが必要です。
>昨年12月分給与は今年1月に支給されましたがこれは今年の所得になりますか
今年の「収入」に算入させます。したがって今年「12月分」は来年の週となります。
7月に退職し、その後求職活動中で失業保険給付されている者です。 7月までの源泉徴収票を元に確定申告書Aを作成中です。所得金額①よりも、所得から差し引かれる金額⑳のほうが多いため、課税される所得金額(21)
はマイナスのためゼロになり、それに対する税額(22)もゼロです。住宅借入金等特別控除(24)はあるのですが、結局(33)は(22)から引き算するのでマイナスですがゼロ。結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。
(21)がかなりマイナスになっていても、(22)がゼロなのは仕方ないように思うのですが、(24)もゼロになってしまうのが正しいのでしょうか。
やや納得しがたいのですが、そういうものなのでしょうか。 詳しい方、確認させてください。よろしくお願いします。
はマイナスのためゼロになり、それに対する税額(22)もゼロです。住宅借入金等特別控除(24)はあるのですが、結局(33)は(22)から引き算するのでマイナスですがゼロ。結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。
(21)がかなりマイナスになっていても、(22)がゼロなのは仕方ないように思うのですが、(24)もゼロになってしまうのが正しいのでしょうか。
やや納得しがたいのですが、そういうものなのでしょうか。 詳しい方、確認させてください。よろしくお願いします。
> 結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。
そうですよ。
確定申告は、あらためて税の計算をして、税額を決めて
払いすぎている税があれば、還付し 足りなければ納税するというものです。
税額0 であれば、今まで払っている税全部が還付されます。
住宅ローン減税 って あくまでも減税で、補助金ではないのです。
0円の税は、それ以上減らせないので、0円のままです。
そうですよ。
確定申告は、あらためて税の計算をして、税額を決めて
払いすぎている税があれば、還付し 足りなければ納税するというものです。
税額0 であれば、今まで払っている税全部が還付されます。
住宅ローン減税 って あくまでも減税で、補助金ではないのです。
0円の税は、それ以上減らせないので、0円のままです。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
>年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
所得税上の扶養(控除対象配偶者という)の収入上限は「年間103万円以下」です。
失業給付金は、課税対象外です。給付額に係わりありません。
>また健康保険ですが、扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか
健康保険では、被扶養者となる要件の一つに「年間収入が130万円未満」があります。この場合は、失業給付金の基本手当日額3,612円以上を受けると「被扶養者」資格はありません。
所得税上の扶養(控除対象配偶者という)の収入上限は「年間103万円以下」です。
失業給付金は、課税対象外です。給付額に係わりありません。
>また健康保険ですが、扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか
健康保険では、被扶養者となる要件の一つに「年間収入が130万円未満」があります。この場合は、失業給付金の基本手当日額3,612円以上を受けると「被扶養者」資格はありません。
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