失業給付の申請について教えて下さい。

A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)

B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社

(社会保険、雇用保険未加入)

両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?

また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?

分かる方ご回答お願い致します。
雇用保険は自動的に加入ですから、B社での労働条件が加入条件を満たすものなら、B社の離職が基準になります。
今のうちに職安に資格確認を求めることをお勧めしますが。
※今のままなら離職票なんて出ませんからね。

「待期」は、手続きした日を初日として、暦日の7日です。
(退職に伴い)就職活動中の保険について。調べてもよくわかりませんでした…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…

今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。

就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)

その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?

市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!

無知ですみません…
【市県民税】については納付書がご自宅に届くかと
思います。3か月分を一括で納付することになります。
【健康保険】についてはあなたの場合は国民健康保険か、任意継続かを
選択することができます。あなたの収入によりどちらがお得かを市役所にて
確認されるとよいでしょう。
ただし、任意継続は退職してから20日以内に「会社が資格喪失」→「あなたが
任意継続」の手続きまでしなくてはなりませんのであまり時間がないことを
頭に入れ早めに行動しましょう。

【国民年金】については3月分より支払わなければいけません。
市役所の国民年金の窓口にて申し出てください。


補足入ったので編集しました。
【雇用保険】に関しましては一年以上被保険者期間が空いていなければ前職分を合算することができます。受給資格の可能性があるので働いた期間を書いて再度質問されれば回答しますし、別の方も回答できると思いますよ。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険受給中に事故にあった場合。

先日、事故にあいまして、病院通いが始まりました。
事故のひと月ほど前から、失業保険を受給しながら職を探していました。
同じ頃、カレと年内に結婚
するため新居を借り同棲を始めています。

病院通いの慰謝料などは、職業で変わってくると聞いたことがあります。
私の場合、無職ということになりますよね…?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
無職になりますね。しかし、関係するのは休業補償であって、慰謝料には影響ありません。ちなみに休業補償に関しては、失業してから数ヶ月しか経っていないのであれば、前職の収入を基に休業補償を算出する事ができます。失業保険が支給されているのであれば、その分は控除されますが、それでも休業補償を受ける事は可能です。よく、相手保険会社と相談されることです。ここの点の説明をしない担当者は信用できませんから、交代してもらうことです。
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。

・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。

・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
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