友人Aの仕事についての質問です。

Aは去年の9月まで派遣社員として仕事をしており、会社の倒産で失業して失業保険を貰いつつ先月までブラブラしていました。


そして先月の始め頃から新しく派遣社員としてパチンコ屋で働いていましたが、職員から嫌みったらしく怒られすぎたらしく、精神的に病んですぐにやめてしまいました。

それだけならいいんですが、シフトがあと2週間組まれているにも関わらず無断欠勤をして新しい仕事の面接に行こうとしています。


そこで質問ですが…

1.シフトを残したまま新しい仕事をするのは、法的にまずいですか?


2.Aは新しい仕事をするために履歴書にパチンコ屋の事を(無断欠勤してるから)書きたくないと言っていますが、それはさすがにダメですよね?
私文書偽造という言葉を聞いた事があるので気になります。


回答よろしくお願いします。
1、余り宜しい傾向ではないです。可能性として損害賠償請求をされうる場合があります。但し、請求額は高くとも、実際の訴訟等になった場合、損害に対しての因果関係の考慮で100%請求額通りとはなり難く、且つ、額も小額の為、多くのケースで特に訴訟を起こされないかと思います。
退職後の訴訟可能性による煩わしさや、(違法ですが)在職中の賃金が受け取れないなどの煩わしさもある為、個人的にはあまり薦めません。
勿論、倫理道徳的点でも、褒められたものでない事は言うまでもありません。
以上より、法律で、且つ、責任追及されうる可能性としては損害賠償請求程度と思います。


2、ダメですが、仮に新しい職場が、書いてないものを調べる方法を持たなければ、新しい職場の人が知る事は出来ませんよね?一般的には調べません。
但し、新しい職場がハロワなどから助成金を受けている場合、紹介状を要求された際に、在職期間が新しい職場に伝わることにはなります。それでも、新しい職場が、在職期間の短い前職への確認をするか、察してくれるかは微妙なラインと思います。一応、ハロワから助成金を受けてる会社の場合、就職時に大きなネックになる場合もあります。
(決して不記載を薦めている訳ではありません)
失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?

その際にはどのような申請が要りますか?
上の方に補足しますね。
失業認定申告書は2ヶ月くらいのことを書くんですが、
「*月*日~*月*日までの間に収入を得られるような仕事をしたか?」
という事で、その収入元となる名称の記載
(それが例え、身内の商売の手伝いなどでも金銭を得るという事で)
します。
で、確か・・・月いくらの収入があった・・・と
記入するところもありました。

それでも正式に社員などの就職をしていなければ
大丈夫だとは思うのですが、
その申告書に記入した分の金額は、次回の給付額から
マイナスされますよ。
失業保険についての質問です。
先日申請に行き、もうすぐ七日間の待機期間が終わるのですが、そのあと説明会まで一週間ほど間が空いてしまいます。
この一週間の間に日雇いバイトなどをするの
も違反になってしまうのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。
違反というか、ちゃんと申請すれば問題ないと思います。隠していたら違反です。


捕捉については、待機期間中に仕事を始めたら駄目ですが、仕事始めが待機期間後になるなら貰えると思います。もちろん仕事を始めるまでの日の失業保険も貰えます。
浜崎あゆみのファンです。
浜崎のクレジットカードがでました。
欲しかったのですが、
いま職業訓練に行っている身分で
カードの審査が通りませんでした。
職業無職で
収入は、失業保険では
通らないんですか?
どうしてもほしいんですかなんか方法ないですか?
残念ですが、安定した収入のある親族の方に
つくってもらうしかありませんね。

あのカードは月に1回、1円でも使えば利用明細にオリジナルの
ポストカードが同封されてくるそうです。

ただ、当然ですが名義人以外がクレジットカードを
使用することはできません。

補足ですが、一度断られると1年程度、
受付もしてもらえません。
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。

そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
「祝い金」ですが、「再就職手当」という名称ではありませんでしたか?
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)

再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。

現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
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